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医療費控除について
     
  医療費控除の書類の記載方法のパンフレット差し上げます。
御来院の際、受付までお申し付けください。
 
     
 
 
 

   自分自身や家族のために支払った1年間の医療費の総額が10万円を超えた
場合は、一定の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といい
ます。控除を受けた金額に応じた所得税が軽減されます。
 
 

 

  1.医師、歯科医師に支払った診療費又は治療費。
2.治療又は療養のために必要な医薬品の購入費。
3.病院、診療所、介護老人保健施設、指定介護老人福祉施設又は助産所へ
   支払った入院費、入所費。
4.治療のためにあんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、柔道整
   復師などに支払った施術費。
5.保健婦、看護婦、准看護婦又は特に依頼した人による療養上の世話の費用。
6.助産婦による分娩の介助を受けた費用。
了.介護保険制度の下で提供された一定の居宅サービスの自己負担額。
 
 

  a.通院費、医師等の送迎費、入院時の部屋代や食事代の費用、コルセット
   などの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの。
b.医師等による診療や治療を受けるために直接必要な義手、義足、松葉杖、
   義歯(入れ歯)などの購入費用。
c. 6ヵ月以上寝たきりで、医師の治療を受けている場合に、おむつを使う
   必要があると認められたときのおむつ代。(但し、この場合には、医師
   が発行した「おむつ使用証明書」が必要です。)
 
 

  @医療費控除を受けるためには、その支払いを証明する領収書等を確定申告書に
  添付するか提示することが必要です。
A医療費の中には、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法などの規定により、
  都道府県や市町村に納付する費用のうち、医師などの診療費等の費用に
  相当するものや、上記a・bの費用に相当するものも含まれます。
B美容整形や疾病予防、人間ドック、眼鏡等は対象になりません。(但し、例外もあります)
   
 

Q1.いつからいつ迄の医療費が控除の対象になりますか?
  Answer.1月1日から12月31日迄に、実際に支払った医療費が対象です。

Q2.歯科医院でブリーチング(ホワイトニング)をしました。 医療費控除の対象ですか?
  Answer.審美を目的としたものは、対象になりません。

Q3.虫歯の治療ではないのですが、定期的にクリーニング(PMTC)を受けています。
    控除の対象になりますか?
  Answer.PMTCは医療費控除の対象になります。

Q4.歯同病と診断され、家庭用口腔洗浄器を購入しました。医療費控除を受けられますか?
  Answer.電動ハブラシや口腔洗浄器は、受けられません。

Q5.小学生の娘が歯列矯正をしました。医療費控除を受けられますか?
  Answer.不正校合の歯列矯正は、発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにする
        ために行う治療なので、控除の対象となります。しかし、同じ歯列矯正でも審美を
        目的としたものは、対象になりません。

Q6.金属床義歯をつくりました。医療費控除の対象になりますか?
  Answer.ボーセレンや金を使用した金属冠、義歯の装着は一般的な治療ですから、対象になります。

Q7.フ.インプラントの治療を受けました。医療費控除を受けられますか?
  Answer.受けられます。また、レーザーでの治療も対象になります。

Q8.子どもが小さいため、保護者同伴で通院しています。本人以外の交通費も対象になりますか?
  Answer.保護者が同伴しなければ通院できないような場合は、保護者の交通費も対象になります。
        但し、通院費として認められるのは、公共の交通機関(タクシーを含む)を利用した場合
        です。自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金等は、対象になりません。