Q1.いつからいつ迄の医療費が控除の対象になりますか?
Answer.1月1日から12月31日迄に、実際に支払った医療費が対象です。
Q2.歯科医院でブリーチング(ホワイトニング)をしました。
医療費控除の対象ですか?
Answer.審美を目的としたものは、対象になりません。
Q3.虫歯の治療ではないのですが、定期的にクリーニング(PMTC)を受けています。
控除の対象になりますか?
Answer.PMTCは医療費控除の対象になります。
Q4.歯同病と診断され、家庭用口腔洗浄器を購入しました。医療費控除を受けられますか?
Answer.電動ハブラシや口腔洗浄器は、受けられません。
Q5.小学生の娘が歯列矯正をしました。医療費控除を受けられますか?
Answer.不正校合の歯列矯正は、発育段階にある子どもの成長を阻害しないようにする
ために行う治療なので、控除の対象となります。しかし、同じ歯列矯正でも審美を
目的としたものは、対象になりません。
Q6.金属床義歯をつくりました。医療費控除の対象になりますか?
Answer.ボーセレンや金を使用した金属冠、義歯の装着は一般的な治療ですから、対象になります。
Q7.フ.インプラントの治療を受けました。医療費控除を受けられますか?
Answer.受けられます。また、レーザーでの治療も対象になります。
Q8.子どもが小さいため、保護者同伴で通院しています。本人以外の交通費も対象になりますか?
Answer.保護者が同伴しなければ通院できないような場合は、保護者の交通費も対象になります。
但し、通院費として認められるのは、公共の交通機関(タクシーを含む)を利用した場合
です。自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車料金等は、対象になりません。 |